- トップ
- 園について
園について
ようこそ!えるむ認定こども園へ
当法人は、1979年から石狩市でえるむ保育園を運営し、2015年認定こども園に移行いたしました。
緑に囲まれ、存分に自然に触れながらのびのびと体を動かせる園庭は、子どもたちの好奇心を育む場所。
豊かな土壌には、強い根の張った大きな木が育ちたくさんの葉や実をつけます。
無限の可能性を秘めた子どもたちも、愛情あふれる大人に囲まれて思う存分自発的に遊ぶことで生きていく力を育みます。
良い環境の中で、保護者の方々と協力し合い、学び合いながら、お子様の成長を支えていきたいと思います。
園長 上村 友香理
保育理念
- 子どもたちが、心豊かに健やかに成長できるように家庭と連携を取り合いながら、日々保護者に代わって一貫性のある教育・保育することを目的としています。
子どもたちの成長を通し、保護者の方々と喜びを共感し、共に成長することを目指します。 - 家庭・こども園・地域社会が一体となって、子ども一人ひとりを大切にし、心豊かな子どもの育成に努めます。
教育・保育方針
個性を認め良い所を伸ばす、のびやかな保育をします。
生きていくための基礎力をとび越えず丁寧に育みます。
人との触れ合いを大切に心に届く温かい教育・保育をします。
すべての人と地球を愛する心を育みます。
教育・保育内容
思いやりのある子ども
生きる力のある子ども
情緒豊かな子ども
- (1)遊びの楽しさや達成感を味わう中で、協調性や社会性などの発達を促します。
子どもたちの成長を通し、保護者の方々と喜びを共感し、共に成長することを目指します。 - (2)自己肯定感を持ち、様々なことに興味を深め主体性を持って取り組むことが出来る機会や環境を整えます。
- (3)毎日の遊びを通して、心身のバランスのとれた成長をはかり、基本的な生活習慣を身に付けるようにします。
- (4)一人ひとりの個性を尊重し、指導が画一的にならないように留意します。
リズムダンス(外部講師)
3・4・5歳児
水泳教室(外部講師)
5歳児
園概要
名称 | 社会福祉法人いしかり福祉会 えるむ認定こども園 |
---|---|
住所 | 〒061-3212 石狩市花川北2条5丁目63番地 |
TEL/FAX | (0133)74-0696 / (0133)71-2071 |
開園時間 | 7:00~19:00 (延長保育 7:00~7:30 18:30~19:00) |
利用定員 | 105名 (1号:15名 2号:51名 3号:39名) |
対象児童 | 幼稚園児(1号):満3歳児~就学前迄 保育園児(2号・3号):生後57日~就学前迄 |
職員 | 園長:1名 主幹保育教諭:2名 保育教諭:11名 補助保育教諭:17名 保育補助:4名 看護師:2名 栄養士:1名 事務職員:2名 |
沿革
1979年1月 | 社会福祉法人いしかり福祉会設立認可 |
---|---|
1979年3月 | えるむ保育園設立認可(定員120名) |
1979年4月 | えるむ保育園開園 |
1981年5月 | 乳児保育開始 |
1991年4月 | 異年齢混合クラスによる「縦割り保育」開始 |
1995年4月 | 定員90名に変更 |
1998年4月 | 石狩市地域子育て支援センター支援事業開始 |
2008年4月 | 石狩市地域子育て支援センター支援事業専用室を、姉妹園えるむの森認定こども園へ移転 |
2010年4月 | 産休明け保育事業開始、障がい児保育事業開始 |
2016年4月 | えるむ認定こども園へ移行(定員105名 1号:15名 2・3号:90名) |
2018年12月 | 休日保育事業開始 |
その他保育について
特別保育事業
事業内容 |
|
---|
クラス編成
0歳児
りす組
1歳児
うさぎ組
2歳児
きりん組
3歳児
ぱんだ組
4歳児
ぞう組
5歳児
くじら組
3,4,5歳児
混合
混合
ちゅうりっぷ・ばら・ひまわり組
給食
全園児完全給食です。
行動食をはじめ、炊きたてのご飯や天然だしを使った味噌汁、麺類など適温で心のこもった給食を提供いたします。
アフタースクール
希望者対象のレッスン。保育時間内にレッスンが受けられるので、お仕事に忙しい保護者の方も安心です。
習字
(日本習字 習字教室 結~ゆい~)
曜日:月曜
対象年齢:5歳
英会話教室
(ECCジュニア)
曜日:火曜
対象年齢:3歳~5歳
ピアノ
(村中ピアノ教室)
曜日:水曜・木曜・金曜
対象年齢:満3歳~5歳
苦情処理報告
苦情申立窓口
苦情解決責任者 | 1名(園長) |
---|---|
苦情受付担当者 | 1名(主幹保育教諭) |
第三者委員 | 1名(法人監事) |
- (1) 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 - (2) 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 - (3) 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。[ア] 第三者委員による苦情内容の確認 [イ] 第三者委員による解決案の調整、助言 [ウ] 話し合いの結果や改善事項等の確認 - (4) 「北海道福祉サービス運営適正化委員会」の紹介
本事業所で解決できない苦情は、北海道社会福祉協議会に設置された「北海道福祉サービス運営適正委員会」に申し立てることができます。